スポンサードリンク
設置(変更)許可申請
製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、製造所、貯蔵所又は取扱所毎に、その区分に応じて市町村長、都道府県知事又は総務大臣に申請し、許可を受けなければなりません。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者に関しても、同様の許可を受けなければなりません。
スポンサードリンク
危険物乙4試験に最短で合格するための方法を公開中
>>知りたい方はこちらをクリック<<
サイトカテゴリ
最近のエントリー
![]() |
無料メールマガジン「危険物乙4試験合格への道」 危険物取扱者乙4試験に効率よく合格するために必要な知識だけをお届けします。無理なく1発合格を目指している方は必見です。(マガジンID:0000233266) |