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各種申請手続き
消防法に定められている危険物関係の各種手続きは、以下のようになっています。()内は申請先許可
・設置・・・・製造所等を設置する場合(市町村長等)
・変更・・・・製造所等の位置、構造又は設備を変更をする場合(市町村長等)
承認
・仮貯蔵、仮取扱・・・・指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取扱う場合(消防長又は消防署長)
・仮使用・・・・変更工事に係わる部分以外の部分の全部又は一部を仮に使用する場合(市町村長等)
検査
・完成・・・・設置又は変更の許可を受けた製造所等が完成した場合(市町村長等)
・定期保安・・・・10000kg以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送所にあって保安検査を受けようとする場合(市町村長等)
・臨時保安・・・・10000kg以上の屋外タンク貯蔵所、特定移送所にあって、不等沈下等の事由が発生して保安検査を受けようとする場合(市町村長等)
認可
・予防規定作成、変更・・・・法令に指定された製造所等において、予防規定を作成又は変更する場合(市町村長等)
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