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保安講習

製造所等において危険物の取扱に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を3年以内に受講しなければいけません。

危険物の取扱作業に従事していなかった者が、その後に危険物の取扱作業に従事する事になった場合は、その従事する日から1年以内に受講しなければなりません。

ただし、当該従事する事となった日から起算して過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合若しくは、講習を受けている場合については、免状交付又はその受講日から起算して3年以内に受講すればよいことになっています。
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