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定期点検
下記の製造所等の施設では定期点検を実施しなければなません。期間は1年に1回以上、またこの記録は3年以上保存しなければならなくなっています。
またタンクを有する施設はタンク内部の点検もあり、期間は10000kL未満のものは10年、それ以上のものは5年で、その記録もそれぞれ、20年、10年保存しなければならないことになっています。
| 製造所等の区分 | 対象条件 |
|
製造所 |
・指定数量の倍数10以上
・地下タンクを有する施設 |
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
| 地下タンク貯蔵所 | 全部 |
| 移動タンク貯蔵所 | |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
| 給油取扱所 | ・地下タンクを有する施設 |
| 移送取扱所 | ・特定移送取扱所以外の施設 |
| 一般取扱所 | ・地下タンクを有するもの
・指定数量の倍数10以上 |
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