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貯蔵・取扱の禁止等
消防法では、指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならないと規定されいます。つまり、製造所等を設置しようとする者は、位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させて、市町村長等の許可を受けなければならないということです。
ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りではありません。
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