危険物乙4試験に最短で合格するための方法を公開中

>>知りたい方はこちらをクリック<<



危険物取扱者乙四試験合格への道 > 出題予想ランクCの項目 > 貯蔵・取扱の禁止等


スポンサードリンク

貯蔵・取扱の禁止等

消防法では、指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならないと規定されいます。

つまり、製造所等を設置しようとする者は、位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合させて、市町村長等の許可を受けなければならないということです。

ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りではありません。
スポンサードリンク



サイトの感想募集中
当サイトの感想や「こんな情報が知りたい」等のご意見をお待ちしております。
必ずお返事致しますのでお気軽にメールしてください。
こちらまでメールお願いします。
無料メルマガはじめました。
無料メールマガジン「危険物乙4試験合格への道」
危険物取扱者乙4試験に効率よく合格するために必要な知識だけをお届けします。無理なく1発合格を目指している方は必見です。(マガジンID:0000233266)
メールアドレス:
Powered by

This website is powered by Movable Type