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設置等の許可申請手続き
消防法第10条第1項において、指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所で、これを貯蔵し、又は取り扱ってはならないと規定されています。従いまして、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には、製造所等を設置し、その中で定められた基準を守りながら安全に貯蔵し、又は取り扱わなければいけません。
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