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運搬の基準
危険物の運搬とは、車両等によって危険物を一の場所から他の場所へ移す事をいいます。これに関する規定については、指定数量未満の危険物についても適用されます。
運搬の基準としては以下のようなものがあげられます。
運搬容器
・運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス等とさだめられています。
・運搬容器の構造は、堅固で容易に破損する恐れが無くかつ、危険物が漏れる恐れのないものでなければなりません。
積載方法
・液体の危険物は、内容積の98%以下の収納率あって、かつ、55℃の温度において漏れないように収納しなければなりません。
・運搬容器の外部には、危険物の品名、危険等級及び化学名、危険物の数量、危険物に応じた注意事項を表示して、積載しなければなりません。
・運搬容器は、収納口を上に向けて積載しなければいけません。
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