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貯蔵の基準
製造所等において、危険物を貯蔵する場合は以下の技術上の基準に従わなければなりません。(1)危険物以外の物品の貯蔵
貯蔵所において、危険物以外の物品を貯蔵した場合、発火危険や延焼拡大危険があるため、原則的に同時貯蔵はできないこととされています。
(2)異なる類の危険物の貯蔵
類が異なる危険物は、その危険性が異なるので、同一貯蔵した場合に災害発生危険を高め、災害の拡大を著しくする危険性が高く、消火方法も違うため、原則的に同時貯蔵はできないこととされています。
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