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取扱の基準
製造所等において、危険物を取扱う場合は以下の技術上の基準に従わなければなりません。(1)製造
・蒸留工程においては、圧力変動等により液体、蒸気又はガス漏れがないようにする。
・抽出工程においては、圧力の異常上昇が起こらないようにする。
(2)詰替
・危険物を容器に詰め替える場合は、危政令別表第3及び第3の2で定める容器に収納すると共に防火上安全な場所で行う。
(3)消費
・吹き付け塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行う。
・焼き入れ作業は、危険物が危険な温度にならないようにする。
(4)廃棄
・焼却する場合は、安全な場所で他に危害を及ぼさない方法で行い、必ず見張り人をつける。
・危険物は、海中や水中に流出又は投下しない。また、埋没する場合においては、その性質に応じて安全な場所で行う。
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