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施設区分ごとの取扱いの基準
製造所等の取扱の基準については、施設区分ごとの基準が以下のように定められています。給油取扱所
・給油するときは、自動車のエンジンを停止して行い、給油空地から自動車等をはみださない。
・物品の販売等の業務は、原則として建築物の1階のみで行う。
・自動車等の洗浄は、引火点の有する液体の洗剤を使用しない。
販売取扱所
・運搬容器の基準に適合した容器に収納し、容器入りのままで販売する。
移動タンク貯蔵所
・引火点が40℃未満の危険物を注入する場合は移動タンク貯蔵所のエンジンを停止して行う。
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