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製造所等における設備等の基準維持義務
製造所等は、常に安全な状態が維持され、災害の防止が図られていなければいけません。その為に、製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の位置、構造及び設備が常に技術上の基準に適合するように維持管理する義務が有りあります。
また、市町村長等は製造所等の位置、構造及び設備が、技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所等の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者にたいして基準に適合するように命じることができます。
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