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危険物取扱者乙四試験合格への道 > 出題予想ランクEの項目 > 屋内貯蔵所の基準


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屋内貯蔵所の基準

(1)位置
保安距離は製造所の基準を準用しています。

(2)構造
・一定の場合を除き貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とする必要があります。

・貯蔵倉庫は、軒高(地盤面から軒までの高さ)が、6m未満の平屋建てとして、床は地盤面以上とする必要があります。

・床面積は、1000平方メートル以下にしなければなりません。

・屋根を不燃材料で造るとともに、金属板等の計軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けてはなりません。

・液体の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とすると共に、適当な斜傾斜をつけてかつ、ためますを設ける必要があります。

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