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事故時の措置
(1)事故発生時の応急措置・製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等について危険物の流出その他の事故が発生した場合は、直ちに応急の措置を講じなければなりません。
・市町村長等は、上記の応急措置が講じられていないと認めた場合は、所有者等に対して応急措置を講じるように命令することができます。
(2)事故発見者の通報義務
・事故発見者は、直ちに消防署、市町村長の指定した場所、警察又は海上警備救難機関に通報しなければなりません。
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