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指定数量
指定数量とは、消防法第9条の3において、危険物についてその危険性を勘案して危険物の規制に関する政令で定める数量と規定されています。これを受けて別表第3では、類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定められています。
このように同じ品名でも、試験によって示された性状に応じて危険性にランクをつけて、そのランクごとに危険性の高いものは指定数量を少なく、低いものは指定数量多くするという方法で、それぞれ指定数量が定められています。
また、指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱については、それぞれの市町村の火災予防条例で基準が定められています。
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